「良好な宅地開発に関する指導要綱」を策定しました
都市整備部 都市計画課 都市計画担当(都市計画) 窓口:05-21 電話:03-3647-9454
最終更新日:2011年04月15日 08時35分
「良好な宅地開発に関する指導要綱」について
250平方メートル以上の一団の土地を分割して住宅を建築する場合の最低敷地や環境対策等について定め、対象となる行為を行う場合は、事前協議等が必要となります。
○要綱の適用について
平成23年7月1日から適用となります。
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