「マンション等の建設に関する条例」及び「同規則」を一部改正

都市整備部 住宅課 住宅指導係  窓口:05-01  電話:03-3647-9473  FAX:03-3647-9268  メール送信
最終更新日:2010年06月03日 12時38分

「マンション等の建設に関する条例」及び「同規則」を一部改正

主な改正内容は、
○対象となるマンション・ワンルームマンションの住戸数20戸以上を、15戸以上に変更します。
○緑化の促進。敷地面積が250㎡未満であっても、敷地や建築物上の緑化に努めてください。
○防犯対策を講じた建設計画とすること。所管警察署との協議が必要となります。
○災害対策用施設は、災害対策用物資を備えた、災害用格納庫とすること。5階を越えるマンション・ワンルームマンションでは、どの階からも4を超えない階に災害用格納庫の設置が必要となります。
○地域コミュ二ティの形成に配慮した計画とすること。町会への建設計画の説明が必要となります。
 
 今回の改正は、安全で安心して住め、地域と豊かな交流が持てるマンションを目指したものです。
 条例の施行は、本年8月1日です。建築確認申請の届出が、概ね9月1日以降となる計画から対象となります。
 ご不明な点は、担当係までお問合せください。


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