介護保険
- 平成24年6月末で要介護・要支援認定の有効期間が切れる方へ 4月27日に6月末で認定の有効期間が切れる方に更新申請書を送付しました。現在、介護保険のサービスを利用されている方、または特別養護老人ホームの入所を申請中の方で、有効期間の満了後、引き続きサービスを利用される方は、更新申請の手続きが必要です。この更新申請を忘れると、介護保険のサービスは利用できなくなります。 なお、申請から認定結果通知まで、1ヶ月程度かかりますので、更新申請はできるだけ早く行ってください。
- 介護保険・要介護認定調査区職員・区委託調査員が訪問調査
- 日本年金機構より公的年金等の源泉徴収票が送付されます 日本年金機構は、平成24年1月10日から14日にかけて順次、国民年金・厚生年金保険の対象となる年金受給者に平成23年分の源泉徴収票を発送します。 この源泉徴収票には平成23年中に年金から特別徴収で納めていただいた介護保険料額が載っていますのでご確認下さい。なお、確定申告の添付書類となりますので大切に保管してください。 (障害年金・遺族年金は課税の対象にならないため、源泉徴収票は送付されません。また、共済年金の源泉徴収票は、各共済組合から送付されます。) 源泉徴収票に関するお問い合わせは下記にお願いします。 日本年金機構ねんきんダイヤル 0570-05-1165 もしくは 江東年金事務所 03-3683-1231
- 介護サービスを利用される被災者の方々へ 7月1日からは、介護施設や介護事業所等に被保険者証の提示が必要になります。また、利用者負担の免除等を受けるためには、免除証明書等の提示が必要です。被保険者証や免除証明書等の交付をまだ受けていない方は、お早めにご相談下さい。