よくある質問集

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最終更新日:2012年02月07日 10時13分

転入・転出をした場合の住民税について

(質問)
 わたしは平成24年1月14日に江東区から他の市区町村へ住所を移し、転出しました。
 平成24年度の住民税は江東区と転出先どちらに納めたら良いのでしょうか?

(回答)
 住民税は1月1日現在住んでいた住所地で、前年の所得に対して課税することになっています。
 この場合、平成24年度の住民税は、平成23年中の所得に対して、平成24年1月1日現在の住所の江東区が課税し、江東区に納めていただきます。


前年中に課税される所得がなかった場合について

(質問)
 わたしは前年中に課税される所得がありませんでした。
 このような場合も申告をする必要はあるのでしょうか?

(回答)
 前年中に課税される所得がなかった方や所得が一定金額以下の方で、住民税が非課税となる場合については申告義務がありません。
 ただし、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の算出、各種申請や非課税証明書の発行等のために申告は必要となります。
 また、所得の有無の判断が区においてできない場合、再度、申告書をお送りすることもありますので、所得がない場合でも申告することをおすすめいたします。


特別徴収と普通徴収の両方で課税された場合

(質問)
 わたしは住民税を特別徴収(給与及び公的年金から引き落とし)されています。それとは別に個人あてに納税通知書と納付書が送られてきました。
 所得の種類は給与・年金所得の他に不動産所得があるので、税務署へ所得税の確定申告をしました。
 個人あてに送られてきた納付書は納める必要があるのでしょうか?

(回答)
 この場合、特別徴収されている住民税は給与・年金所得にかかる税額であり、個人あての納付書として送付した住民税は、給与及び公的年金から徴収している税額を除いた不動産所得にかかる差額の税額になりますので、納めていただくことなります。
 なお、所得税の確定申告書を提出する際、「給与から差引き(特別徴収)」を選択しますと、公的年金等にかかる住民税額以外の税額について勤務先より支払われる給与から差し引くことができます。


個人あて納税通知書が2通届いた場合 その1

(質問)
 6月に江東区から納税通知書が2通届きました。
 わたしは以前、勤務先から支払われる給与から住民税を差し引かれて納めていました。
 平成23年12月で退職し、現在は課税される所得はありません。納める必要はあるのでしょうか?

(回答)
 住民税は前年の所得をもとに計算し、課税することになっています。
 また、特別徴収の場合は6月から翌年5月までの年12回に分けて、給与の支給時に差し引くことになっています。
 在職中に給与から差し引かれていた住民税は、平成22年中の所得にもとづき平成23年6月から平成24年5月までの間に納めていただく平成23年度住民税になります。
 しかし、退職等により給与から差し引くことができなくなってしまった残りの税額(翌年1月~5月分)については、退職時に一括して納めていただくか、または個人あて納税通知書を送付し個人により納めていただくかのいずれかの方法になります。
 これにより送付された納税通知書が1通になります。
 また、平成23年中の所得に対しても平成24年度住民税として納税通知書を送付することになるので合計2通の納税通知書が届いたことになります。


個人あて納税通知書が2通届いた場合 その2

(質問)
 6月に江東区と居住している他の市区町村からそれぞれ納税通知書が届きました。両方納める必要はあるのでしょうか?
 わたしは江東区に住んでいませんが、江東区に個人事業を営むための事務所があります。

(回答)
 江東区からお送りした納税通知書は地方税法にもとづく事務所・事業所、家屋敷に関する住民税の納税通知書になります。
 1月1日現在、江東区に住所は有しないが、継続的に事業を営むための事務所・事業所や本人または家族が居住することを目的として、住所地以外の場所にある住宅等(貸し付ける目的のものを除く)を所有している場合、均等割に相当する住民税が課税されます。
 よって、2ヶ所の市区町村から納税通知書が送付され、納めていただくことになります。


納税者本人が死亡した場合について

(質問)
 わたしの父は平成24年1月11日に亡くなりました。
 平成23年中に父が得た所得に対して、住民税は課税されるのでしょうか?

(回答)
 住民税は1月1日現在住んでいた住所地で、前年の所得に対して課税します。
 この場合、平成24年度の住民税は平成24年1月1日現在の状況で判断いたしますので、1月2日以降に亡くなられた方に対しても納税義務が発生します。
 また、納税義務を承継していただく方を設定していただきます。


住民税の住宅借入金等特別税額控除を受けたい

(質問)
 わたしは住宅借入金の年末残高に応じた『住宅借入金等特別控除』の適用を所得税において受けておりますが、住民税から控除できる措置はあるのでしょうか?

(回答)
 所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けていて、一定の要件を満たす場合は、所得税から控除しきれなかった額を、住民税所得割額から控除します。
 控除対象、控除額、適用期間、手続き方法など詳細につきましては、下記関連ページ「平成22年度特別区民税・都民税の主な改正点」をご覧ください。


お問い合わせ

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電話 03(3647)8001~8002、8004
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