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マンションの建替えの円滑化等に関する法律1 権限移譲の経緯
「地域主権改革一括法」が公布されたことに伴い、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が改正された。これに伴って、建替組合等の認定主体が東京都知事から江東区長へ権限移譲されたものである。
2 法律の趣旨
建替えの手続きの円滑化等を図るため、マンション建替組合の設立や権利変換手続による関係権利の円滑な移行等の措置を講ずるための法律である。
3 事務の概要
従前、都が行っていた認定等の事務を区が行うものである。具体的には、マンションの区分所有者からの申請に基づき、建替組合の認定や建替えに伴うマンションの所有権、抵当権などの権利変換の手続き等を行うもので、法律の定めにより、事務を執行する。
4 施行日
平成24年4月1日から施行する。
公共交通の充実
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都バス新路線「豊洲~東陽町」の運行開始 平成24年4月2日より(平日のみ)、豊洲―東陽町間において、都営バス新路線が運行開始されます。系統名は「錦13折返」です。豊洲―東陽町間を、塩浜・枝川を経由し、約21分で結びます。ルート及び時刻表は、添付資料をご確認ください。