介護保険条例規則と介護保険事業計画

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最終更新日:2009年04月21日 10時08分

江東区介護保険条例

介護保険制度を運営するために、法律等に定めがあるもののほか、制度の根幹となる事項を定めた条例です。保険料の額についても、この条例で定めています。


江東区介護給付費準備基金条例

保険料は3年を単位として設定するので、給付費等の変動に対処するために基金を設けています。その基金についての条例です。


江東区介護従事者処遇改善臨時特例基金条例

平成21年4月から介護に従事する人の処遇改善を図るために、介護報酬がプラス3%改定されました。この改定に伴う介護保険料の急激な上昇を抑制するための基金についての条例です。


江東区高額介護サービス費等貸付基金条例

高額介護サービス費等が支給されるまでの間の利用者負担を軽減するために、資金を貸し付けるための基金についての条例です。


江東区介護保険条例施行規則

介護保険条例を施行するにあたって必要な事項を定めた規則です。
 


江東区高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則

高額介護サービス費等貸付基金条例を施行するにあたって必要な事項を定めた規則です。


介護保険事業計画

介護保険事業計画は、介護保険法により、保険者である区市町村に策定が義務付けられています。本計画は、3年に1度見直しを行うこととなっており、現在は平成21年度から23年度までの第4期事業計画に基づき、運営しています。


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