適正管理化学物質 

環境清掃部 環境保全課 指導係  窓口:防災センター06-01  電話:03-3647-6147  FAX:03-5617-5737  メール送信
最終更新日:2012年04月02日 13時29分

化学物質の適正管理について

 東京都は、「東京都公害防止条例」を全面改正して「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」を制定し、この条例に基づいて、化学物質の適正管理に関する手続きが、平成14年4月1日から区の事務として実施されました。これは、適正管理化学物質58種のうち1物質の使用量が、年間100kg以上の工場又は指定作業場は毎年、その物質の使用量、製造量、環境への排出量等について報告をするものです。
 また、事業所の従業員が21人以上の場合は、使用量等の報告書のほかに化学物質管理方法書の提出も必要となります。この制度は、化学物質の管理についての配慮や取り扱いに関する注意を強化し、環境への負荷を低減化することを目的としています。


提出時期

4月1日~6月30日
毎年、前年4月1日から今年3月31日までの使用量、製造量、環境への排出量等の報告をしてください。
  


化学物質使用量等報告書

化学物質使用量等報告書受理件数

年 度 17 18 19 20 21 22 23
工 場 49 44 50 49 46 48 44
指定作業場 54 48 53 60 56 53 49
103 92 103 109 102 101 93

化学物質管理方法書

化学物質管理方法書受理件数

年 度 17 18 19 20 21 22 23
工 場 5 18 7 2 5 1 1
指定作業場 2 6 1 2 1 2 2
7 24 8 4 6 3 3

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