医事・薬事等
- 診療所の開設に関する手続診療所・歯科診療所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。 法人(医療法人等)が開設者のときは、開設する前に「開設許可申請書」を提出してください。 開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
- 施術所(柔道整復)の開設に関する手続施術所(柔道整復)を開設するときは、柔道整復師法第19条により、保健所へ届出が必要です。 開設後10日以内に届出を行ってください。 開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
- 施術所(あんま・鍼・灸)の開設に関する手続施術所(あんま・鍼・灸)を開設するときは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等にに関する法律により保健所へ届出が必要です。 開設後10日以内に届出を行ってください。 開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
- 歯科技工所の開設に関する手続歯科技工所を開設するときは、歯科技工士法第21条第1項により、保健所へ届出が必要です。 開設後10日以内に届出を行ってください。 開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
- 医薬品店舗販売業に関する手続 医薬品店舗販売業の許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請書を提出する必要があります。構造設備が基準に適合しているかを確認しますので、事前に店舗の平面図等を持参してご相談ください。
- 毒物劇物販売業に関する手続毒物劇物販売業の登録を受ける場合は、店舗ごとに、保健所へ申請書を提出しなければなりません。毒物又は劇物を、直接に取扱う販売業においては、専任の毒物劇物取扱責任者を置くことが必要です。
- 医療相談窓口医療相談窓口では、江東区民の方が、医療に関することでどこに相談したらよいかわからないことや江東区内にある診療所、歯科診療所など医療機関に関する相談を受付けています。 病院に関することについては、東京都の「患者の声相談窓口」(電話5320-4435)にご相談ください。
- 医療機関及び薬局関係者の皆様へ厚生労働省から発出された医療機関及び薬局関係者の皆様へのお知らせです。おもに、医療安全に関連するお知らせです。
- 薬局に関する手続 薬局の許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請書を提出する必要があります。構造設備が基準に適合しているかを確認しますので、工事前に店舗の平面図等を持参してご相談ください。
- 麻薬小売業者に関する手続麻薬施用者が交付した麻薬を記載した処方せんに基づき、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許を受けなければなりません。この免許は、薬局を開設していることが前提要件となります。免許の有効期間は、免許を受けた日から翌年の12月31日までです。継続して麻薬の取り扱いをする場合には、隔年ごとに新しく免許を受けてください。
- 管理医療機器販売業、賃貸業に関する手続き管理医療機器を販売または賃貸するときには、営業所ごとに保健所に届出なければなりません。