屋外広告物の規制
東京都屋外広告物条例の許可制度
屋外広告物は、消費者への情報提供や案内、誘導など、日常生活を便利にしています。
しかし、屋外広告物が無秩序に表示されると都市や自然の美しさを損ねることになります。
東京都では、東京都屋外広告物条例等により、屋外広告物の規制を行っています。(関連リンク)
規制される屋外広告物の例
広告塔、袖看板、壁面看板、屋上看板、野立看板、広告幕、ポスター、ボード、アーチ、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板、電柱・標識利用広告、車体利用広告など
これらの屋外広告物を江東区内に掲出しようとするときは、江東区の許可が必要です。
屋外広告物の許可申請手数料(関連ページ)
しかし、屋外広告物が無秩序に表示されると都市や自然の美しさを損ねることになります。
東京都では、東京都屋外広告物条例等により、屋外広告物の規制を行っています。(関連リンク)
規制される屋外広告物の例
広告塔、袖看板、壁面看板、屋上看板、野立看板、広告幕、ポスター、ボード、アーチ、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板、電柱・標識利用広告、車体利用広告など
これらの屋外広告物を江東区内に掲出しようとするときは、江東区の許可が必要です。
屋外広告物の許可申請手数料(関連ページ)
屋外広告物に該当しないものの例
1. 工場、野球場、遊園地等の構内に入る者のみのためのもの
2. 一時的、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの(街頭演説ののぼり旗等)
3. 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一色の板への照明)
4. 音響広告
2. 一時的、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの(街頭演説ののぼり旗等)
3. 単に光を発するもの(サーチライト、文字のない単一色の板への照明)
4. 音響広告
屋外広告物の禁止区域、禁止物件
詳細はお問い合わせください。
| 区分 | 禁止区域、禁止物件 | 適用が除外される主な広告物 | |
| 禁止区域 | 禁止区域の例 | 許可を受けて出せる広告物 | 許可のいらない広告物 |
| 1.第1種・第2種低層住居専用地域 2.第1種・第2種中高層住居専用地域 3.特別緑地保全地区 4.景観地区(知事が指定する区域) 5.旧美観地区、風致地区 (知事が指定する区域を除く) 6.保安林 7.文化財保護法の建造物及びその周囲 8.歴史的又は都市美的建造物及びその周囲、文化財庭園等の周囲 9.墓地、火葬場、葬儀場、社寺、教会 10.国及び公共団体の管理する公園、緑地、運動場、動物園、植物園、河川、堤防敷地、橋台敷地 11.国立公園・国定公園・都立自然公園の特別地域 12.学校、病院、公会堂、図書館、博物館、美術館、官公署等の敷地 13.道路、鉄道及び軌道の路線用地及びそれに接続する地域(知事が指定する区域) 14.前記に掲げるものの他、知事が指定する区域 |
1.条件にあう自家用広告物 2.公共のための道標・案内図板等 3.公衆の利便等のため、電柱等を利用したもの 4.知事が指定した、歩行者用道路に表示するもの 5.規則で定める、公益のための施設又は物件に表示するもの 6.道路の路線用地沿いの禁止区域(知事が指定する区域)で 案内、誘導を目的とするもの(市街化調整区域内で、一定の規格に合うもの) ・当該路線から展望できないもの |
1.条件にあう自家用広告物 2.他の法令の規定により、表示するもの等 3.国又は公共団体が、公共のために表示するもの 4.公益のための集会や催し物等の、はり紙、はり札等、広告旗、立看板等、広告幕及びアドバルーン 5.自己の管理する土地等に、管理に必要な事項を表示するもの 6.冠婚葬祭や祭礼のためのもの |
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| 禁止物件 | 禁止物件の例 | ||
| 1.橋、高架道路、高架鉄道及び軌道 2.道路標識、信号機、歩道柵、街路樹 3.郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、照明塔、ガスタンク、水道タンク、煙突、無線塔、吸気塔、排気塔、形像、記念碑 4.石垣、がけ、土手、堤防、擁壁 5.景観重要建造物、景観重要樹木 6.その他知事の指定物件(パーキング・メーター等) |
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| はり紙、はり札等、広告旗、又は、立看板等のみが禁止されている物件 | |||
| 1.電柱、街路灯柱、消火栓標識 2.アーチ、アーケードの支柱 |
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自家用広告物の適用除外基準
| 地 域 ・ 地 区 等 | 禁止されている事項 | ※路線用地及びこれに接続する禁止区域内の禁止事項 | 許可がいらない合計面積 | 禁止区域内で許可できる合計面積 |
| 1.第1種・第2種低層住居専用地域 第1種・第2種中高層住居専用地域 2.風致地区 3.特別緑地保全地区 4.国立公園、国定公園、都立自然公園の特別地域 5.第1種文教地区 6.保安林 |
1.屋上へ取り付け 2.壁面からの突出 3.ネオン管の使用 |
1.光源の点滅 2.赤色光の使用(表示面積の1/20以下は、使用できる。この表において以下同じ) |
5平方メートル以下 | 20平方メートル以下 (ただし、学校、病院は、50平方メートル以下) (事業・営業内容を含めることはできません。) |
| 7.知事の定める、文化財保護法により指定された建造物、及びその周辺、歴史的・都市美的建造物、及びその周囲、並びに、歴史的価値の高い施設(文化財庭園など)の周辺地域、 | 1.屋上へ取り付け 2.光源の使用 3.高彩度の色彩の使用 |
1.光源の点滅 2.赤色光の使用 3.露出したネオン管 |
上記1から6まで及び8の地域内は、5平方メートル以下 上記9から13までの地域内は、10平方メートル以下 |
|
| 8.全 域 | 橋、高架道路、高架鉄道及び軌道、石垣等からの突出 | 5平方メートル以下 | ||
| 9.第2種文教地区 | 1.光源の点滅 2.赤色光の使用 |
10平方メートル以下 | ||
| 10.第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用地域 11.都市計画区域のうち用途地域の未指定地域 |
1.光源の点滅 2.赤色光の使用 3.露出したネオン管の使用 |
|||
| 12.上記10の地域内の旧美観地区 13.上記10の地域内の東京国際空港用地、新宿副都心地区 |
1.屋上へ取り付け 2.光源の点滅 3.赤色光の使用 4.露出したネオン管の使用 |
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景観形成特別地区について
東京都景観計画において、平成19年4月に景観形成特別地区が指定されました。広告物の屋上設置や光源・色彩に制限があります。詳細は窓口等で確認してください。
1.文化財庭園等景観形成特別地区
庭園から概ね200m以内で、地盤面から20m以上が規制区域です。江東区では、清澄庭園の周囲が指定されています。
2.水辺景観形成特別地区
永代橋から臨海副都心、竹芝・品川埠頭周辺までを含む区域で、江東区では豊洲、有明等が指定されています。
また、青海1・2丁目、有明2・3丁目には、広告協定地区の指定がありますので、窓口等で確認してください。
1.文化財庭園等景観形成特別地区
庭園から概ね200m以内で、地盤面から20m以上が規制区域です。江東区では、清澄庭園の周囲が指定されています。
2.水辺景観形成特別地区
永代橋から臨海副都心、竹芝・品川埠頭周辺までを含む区域で、江東区では豊洲、有明等が指定されています。
また、青海1・2丁目、有明2・3丁目には、広告協定地区の指定がありますので、窓口等で確認してください。
屋外広告物許可申請の手続
1 新規及び変更の場合
関係書類各2通を提出し、許可を受けてから着工してください。
① 許可申請書
なお、申請者が法人の場合には、代表者印を押印してください。
② 添付する書類
ア 図面等〔付近案内図、仕様書、デザイン図(着色したもの)、設計図(配置図、建築物の立面図、屋上平面図を含みます。)配線図(ネオン使用の場合)〕
イ 承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合)
ウ 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
エ マンセル値を表示した広告物の意匠図(文化財庭園等の周囲で知事が指定した区域に表示する広告物等に限ります。)
オ 屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(車体利用広告、知事が指定する地下歩行者道等及び規則で定める公益施設・物件に表示する広告物等に限ります。ただし、特に必要のない場合もありますので許可の窓口でご確認ください。)
2 継続の場合
許可期間は広告物の種類によって決まっています。期限後も引き続き表示等をされる場合は、期間が満了する10 日前までに継続の手続きをしてください(提出先は、新設の場合と同じ窓口です。)。なお、申請に必要な書類は、新設の場合と同様に各2通ですが、次のように添付書類が簡略化されています。
① 許可申請書
② 添付する書類
ア 図面〔付近案内図のみとなります。〕
イ 広告物のカラー写真(サービスサイズ程度で3か月以内に撮影されたもの)
ウ 屋外広告物自己点検報告書(定められた規模の広告塔・広告板及びアーチ・装飾街路灯の場合必要となりますので28 ページを参照してください。)
エ 承諾書
オ 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
3 申請者の変更、広告物の撤去の場合
申請者の住所、氏名等を変更した場合は屋外広告物広告主等変更届を提出してください。また、すでに表示等されている広告物等を除却したときは、屋外広告物除却届を広告物等の表示場所を所管する広告担当係へ提出してください(郵送されても結構です。)
4 広告物の許可を受けた場合
広告主は、許可期間・許可番号等を表示した標識票を、広告物や敷地内の見やすい箇所にはり付けてください。その状況を写真等に記録し標識票のはり付け状況の報告を提出してください。
関係書類各2通を提出し、許可を受けてから着工してください。
① 許可申請書
なお、申請者が法人の場合には、代表者印を押印してください。
② 添付する書類
ア 図面等〔付近案内図、仕様書、デザイン図(着色したもの)、設計図(配置図、建築物の立面図、屋上平面図を含みます。)配線図(ネオン使用の場合)〕
イ 承諾書(他人が所有する土地・建物に表示等する場合)
ウ 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
エ マンセル値を表示した広告物の意匠図(文化財庭園等の周囲で知事が指定した区域に表示する広告物等に限ります。)
オ 屋外広告物等に係る意匠等作成経過報告書(車体利用広告、知事が指定する地下歩行者道等及び規則で定める公益施設・物件に表示する広告物等に限ります。ただし、特に必要のない場合もありますので許可の窓口でご確認ください。)
2 継続の場合
許可期間は広告物の種類によって決まっています。期限後も引き続き表示等をされる場合は、期間が満了する10 日前までに継続の手続きをしてください(提出先は、新設の場合と同じ窓口です。)。なお、申請に必要な書類は、新設の場合と同様に各2通ですが、次のように添付書類が簡略化されています。
① 許可申請書
② 添付する書類
ア 図面〔付近案内図のみとなります。〕
イ 広告物のカラー写真(サービスサイズ程度で3か月以内に撮影されたもの)
ウ 屋外広告物自己点検報告書(定められた規模の広告塔・広告板及びアーチ・装飾街路灯の場合必要となりますので28 ページを参照してください。)
エ 承諾書
オ 委任状(広告主が申請手続きを他人に委任する場合)
3 申請者の変更、広告物の撤去の場合
申請者の住所、氏名等を変更した場合は屋外広告物広告主等変更届を提出してください。また、すでに表示等されている広告物等を除却したときは、屋外広告物除却届を広告物等の表示場所を所管する広告担当係へ提出してください(郵送されても結構です。)
4 広告物の許可を受けた場合
広告主は、許可期間・許可番号等を表示した標識票を、広告物や敷地内の見やすい箇所にはり付けてください。その状況を写真等に記録し標識票のはり付け状況の報告を提出してください。
屋外広告物の事前相談制度
広告塔、広告板の新設、外観の変更などを行う時、表示面積が一定以上ある場合は、事前相談制度の対象となります。
なお、事前相談の相談窓口は、都市整備部都市計画課都市計画担当(景観) で行っております。
詳細は、関連ページをご覧ください。
なお、事前相談の相談窓口は、都市整備部都市計画課都市計画担当(景観) で行っております。
詳細は、関連ページをご覧ください。